2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
私、増田悦子参考人の発言を聞いていて、そうだなと思ったんですけれども、若年者の場合、消費者金融から借り入れて支払っていることがあって、返済のためにアルバイトをしなくてはならず、就職活動に大きく影響している実態があると。私、なるほどなと、勉強もできずに、バイトをやってそういうのを返している、こんなことは許せないなと涙が出る思いだったんです。
私、増田悦子参考人の発言を聞いていて、そうだなと思ったんですけれども、若年者の場合、消費者金融から借り入れて支払っていることがあって、返済のためにアルバイトをしなくてはならず、就職活動に大きく影響している実態があると。私、なるほどなと、勉強もできずに、バイトをやってそういうのを返している、こんなことは許せないなと涙が出る思いだったんです。
本日は、両案審査のため、参考人として、東北大学・東京大学名誉教授、青山学院大学客員教授河上正二君、弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員石戸谷豊君、弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員池本誠司君、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。
……………………………… 参考人 (東北大学・東京大学名誉教授) (青山学院大学客員教授) 河上 正二君 参考人 (弁護士) (日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員) 石戸谷 豊君 参考人 (弁護士) (日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員) 池本 誠司君 参考人 (公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長) 増田 悦子
河上正二参考人、石戸谷豊参考人、池本誠司参考人、増田悦子参考人におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、ありがとうございます。 最初に、増田参考人に伺います。 先ほどのお述べになった中で、消費生活相談員は消費者からの苦情、相談を受け止め、特定商取引法を広く活用して、消費者被害の回復を目指して取り組んでおられるということでした。私も、現場で皆さんからお話を聞いてまいりました。
これは、衆議院の消費者特別委員会における全国消費生活相談員協会の理事長増田悦子さんもこのことを指摘をされています。つまり、隠れBはCツーCじゃないんだということなんですが、その隠れBという認定が、ガイドラインがやっぱりハードルが高く、今までこの国民生活相談センターでこのことを実際適用したことが余りないと、運用例が余りないということを参考人の話の中で出てきております。
本日は、本案審査のため、参考人として、京都大学大学院経済学研究科・研究科長依田高典君、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長、東北大学・東京大学名誉教授、青山学院大学客員教授河上正二君、弁護士、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長板倉陽一郎君、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。
京都大学大学院経済学研究科・研究科長) 依田 高典君 参考人 (公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長) (東北大学・東京大学名誉教授) (青山学院大学客員教授) 河上 正二君 参考人 (弁護士) (日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長) 板倉陽一郎君 参考人 (公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長) 増田 悦子
本日は、依田高典参考人、河上正二参考人、板倉陽一郎参考人、増田悦子参考人におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、ありがとうございます。 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案ということで伺います。 まず、増田参考人に伺います。
○参考人(増田悦子君) 消費者教育というものが非常に重要だと思っています。 それは、消費者に対する教育とともに、事業者の社員教育というものも非常に重要だと思いますので、特に中小零細の方たちに対する事業者の法教育、消費者教育などを実施するということが非常に重要ではないかというふうに思います。
○参考人(増田悦子君) 本当にそのとおりだと思います。現場ではそういう反論が簡単に予測されますので、それをどうやって押し戻すかということが大変苦労する場面だというふうに思いますので、その解釈の仕方については広くしていただく必要が絶対にあると思っております。
○参考人(増田悦子君) 著しいという部分については、例えば銀行に行ってお金を下ろすとか、それから署名をするとか、そういうことができる方のことを著しい判断力の低下というふうにいうのかというようなことも御検討いただく必要があるというふうに考えております。 以上です。
法務大臣政務官 山下 貴司君 参考人 (東京都教職員研修センター教授) 本多 吉則君 参考人 (消費生活専門相談員) 岡田ヒロミ君 参考人 (特定非営利活動法人スマセレ会長理事) 田中 喜陽君 参考人 (弁護士) 伊藤 陽児君 参考人 (公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長) 増田 悦子
本日は、本案審査のため、参考人として、東京都教職員研修センター教授本多吉則君、消費生活専門相談員岡田ヒロミ君、特定非営利活動法人スマセレ会長理事田中喜陽君、弁護士伊藤陽児君及び公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。
内閣提出、民法の一部を改正する法律案の審査のため、明二十二日火曜日午前九時、参考人として東京都教職員研修センター教授本多吉則君、消費生活専門相談員岡田ヒロミ君、特定非営利活動法人スマセレ会長理事田中喜陽君、弁護士伊藤陽児君及び公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
愛君 ………………………………… 参考人 (一般社団法人日本経済団体連合会専務理事) 久保田政一君 参考人 (公益財団法人食の安全・安心財団・理事・事務局長) 中村 啓一君 参考人 (甲南大学法科大学院教授) (神戸大学名誉教授) 根岸 哲君 参考人 (公益社団法人全国消費生活相談員協会専務理事) 増田 悦子
本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人日本経済団体連合会専務理事久保田政一君、公益財団法人食の安全・安心財団・理事・事務局長中村啓一君、甲南大学法科大学院教授・神戸大学名誉教授根岸哲君、公益社団法人全国消費生活相談員協会専務理事増田悦子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。